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ウズラは家禽、ヒメウズラはペットです。

 並ウズラの卵は、スーパーなどで販売されています。一方、ヒメウズラやコリンウズラなどの卵がスーパーなどで販売されることはありません。日本では、並ウズラは「家禽」として分類されますが、ヒメウズラやコリンウズラは「家禽」扱いではなく「愛玩鳥」として扱われます。ヒメウズラやコリンウズラは、インコや紅スズメなどと同じ扱いになります。実は飼育するとき、この分類は大きな意味を持ちます。家禽として扱われる「並ウズラ」は鳥インフルエンザ予防に関する法律が適用されます。

ヒメウズラはペットとして飼育できます。
ヒメウズラはペットとして飼育できます。

 具体的には、家畜伝染病予防法と感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)です。並ウズラをペットとして飼育する場合、前者の家畜伝染病予防法に基づいて、飼養届を関連部署の提出する必要があります。以前、小規模ならば飼養届の提出は不要だったそうです。しかし法改正が行われ、1羽でも家禽を飼育する場合でも飼養届提出の義務が課せられました。飼養届は自治体の農林水産部に用紙が準備されているので、必ず提出してください。大体2-3月に提出することになっています。内容は自治体によって変わりますが、何羽飼育していて、該当年度に数の増減があったのか、死んだ個体が居た場合どのような状態だったのか、などを記入するようです。また不審な死があった場合、報告する義務もあります。飼育していた並ウズラが1羽死んだ次の日から次々と死んでしまった場合、鳥インフルエンザ発生の疑いがあります。死んだ個体をビニール袋に入れて、冷凍保存して保管しておきましょう。所定部署に報告後、鳥インフルエンザ検査のため回収されるかもしれません。検査結果によっては、飼育環境の消毒等が行われます。聞いた話では、自治体の真面目さ(?)程度により、鳥インフルエンザの疑いがあっても、何もしない場合もあるそうです。ニワトリやヒヨコにも適用されるので、「ちょっと個人用に採卵しよう」としてニワトリを飼育される方は、必ず飼養届を提出してください。

 

ペットしてウズラを飼育する国

 

 日本以外でもペットとしてウズラ類を飼育する国はありますが、意外と少ないみたいです。主にアメリカ、ドイツ、オランダ、フランス、イタリア、そしてタイです。これら国々でも、ウズラはペットではなく家禽として扱われることが多いようです。アメリカでは、州や都市によって取り扱いが異なり、都市部では飼育できない所もあるようです。さらに飼育方法も異なります。特にEU諸国では、家畜(家禽を含む)は十分な飼育スペースを取り、檻の中で飼育してはいけないなど、家畜の幸福を保証しなければなりません。ウズラも家禽扱いなので、飼育ケージ内で飼育できません。


 ウズラはペットとしてマイナーかもしれませんが、世界中で愛好家が居ることは、とても嬉しく思います。ペットとして気軽に飼育できるヒメウズラを飼育してみませんか?

 

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