以前にもブログで取り上げましたが、家畜伝染病予防法が改定されました。1匹(羽)でも家畜(家禽)を飼育している人は、飼育を行っている住所の都道府県知事に年に一回飼養状況の報告が必要となりました。ペットとして家畜を飼育している人も対象です。今回は、この件についてもう少し詳しくお話しします。コリンウズラとヒメウズラの飼養状況報告が不必要な理由も納得していただけると思います。
政令で指定されている家畜とは?
家畜伝染病予防法は、政令で「家畜」としていされている動物が対象です。以前、ペット用にミニブタやプチコッコという品種改良された豚や鶏が販売されていましたが、これらを飼育している方も飼養状況報告を行う必要があります。その理由は、これらが政令で指定されている「家畜」に含まれるからです。法律で指定されている家畜は、以下の通りです。
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
それぞれ指定されている家畜の範囲は、生物種として規定されています。例えば、鶏は「名古屋コーチン」「烏骨鶏」「白色レグホン」など様々な品種が開発されています。しかし、これら全て生物学的にはGallus gallus という種属に合一されます。つまり、どんな品種であろうと生物学的には同一であるという事です。だから、品種改良で作成されたプチコッコも「鶏」に含まれるため、飼養状況報告書が必要となります。
政令で指定されている「うずら」とは?
政令で「うずら」が家畜として指定されています。この「うずら」は何を示しているのでしょうか?今回は他のうずらと区別するため、「家禽うずら」と呼びます。家禽うずらの生物学的な分類は、キジ目キジ科ウズラ属で学名は、Coturnix japonicaです。この品種は元々中央アジアから東南アジア、東アジアに広く分布しているうずらです。卵を良く産むように品種改良されたうずらが、現在の家禽うずらです。この品種改良は、日本独自に行われたようです。そう思うと、市販されているウズラの卵も特別の様に見えてきますね。ちなみに、この家禽うずらは、日本各地に野生うずらとしても棲息しています。
コリンウズラとヒメウズラは家禽うずらではありません。
ここで問題になるのは、コリンウズラとヒメウズラが、Coturnix japonicaに属する鳥か否かです。前述の通り、鶏は大きさや模様が異なっていても、学名は同じです。もしコリンウズラとヒメウズラがCoturnix japonicaに属する鳥の場合、家禽うずらに含まれることとなります。しかし、ヒメウズラの学名は、Coturnix chinensis、コリンウズラの学名は、Colinus virginianusです。ヒメウズラはウズラ属なので、家禽うずらと同じCoturnix属の別の種の鳥となります。一方、コリンウズラは、ナンベイウズラ科の鳥なので、日本の家禽うずら(キジ科)とは全く違う鳥ということが分かります。ナンベイウズラ科は、イシシャコという鳥も含まれています。結論として、ヒメウズラもコリンウズラもCoturnix japonicaでは無いので、家禽うずらに含まれません。したがって、ヒメウズラとコリンウズラの飼養状況報告書の提出は必要ありません。安心して、卵の孵化や飼育を楽しんでください。但し、もし法律で「うずら」ではなく「うずら類」とあった場合、ヒメウズラやコリンウズラも含まれる場合があります。その場合、担当部署に問い合わせる必要があるでしょう。
「家禽」は法律で変わります。
法律で生物を指定する場合、どの範囲で指定するのかという規定が必ず問題になります。例えば、外国から鳥類を輸入する場合も「家禽」として指定があります。輸入する場合の家禽は、以下の通りに指定されています。
鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、かも目の鳥類
伝染病予防法では家禽として指定されていなかった「がちょう」や「かも目の鳥類」も輸入時には「家禽」として指定されています。このように法律によって、家禽の指定が異なるので、それぞれの法律をチェックする必要があるでしょう。一般的に私達が考えている家禽と法律で指定される「家禽」は異なるようです。
Comments