鳥インフルエンザが大流行しています。多くの養鶏場にも拡散し、何万羽というニワトリが殺処分されています。本当に悲しいお話です。鳥インフルエンザが感染したニワトリが見つかると、その養鶏場だけでなく、周囲の養鶏場も出荷停止となってしまいます。その結果、現在卵や鶏肉の値段が上がっています。養鶉場のウズラも例外ではありません。1月31日、埼玉県日高市のウズラ農場で、高病原性鳥インフルエンザを疑う事例が確認されました。多数のウズラの死体が見つかり、簡易検査では13羽中11羽が陽性でした。さらなる遺伝子検査で陽性が確定した場合、飼育されているウズラ約13万5千羽が殺処分されます。
並ウズラを飼育されている方は報告義務があります。
ペットとして並ウズラを飼育されている方は、飼養報告書を役所に提出していると思います。その際、飼っているウズラが死亡した場合、速やかに報告することを求められたことでしょう。ウズラはニワトリと同様、法律上家禽に分類されています。アヒルやホロホロ鳥、キジなども家禽に分類されるので、同様の手続きが必要です。鳥インフルエンザの感染拡大防止のため、必要な手続きなので、必ず飼養報告の提出と死亡時の報告を行うようにして下さい。特に飼育しているウズラが短期間に多数死亡する場合、鳥インフルエンザの疑いが強いです。また、1羽しか飼育していない場合、死亡したウズラの目が充血している、皮膚が赤いなどの症状があった場合、鳥インフルエンザの疑いがあります。鳥インフルエンザ感染の疑いがある死体は、決して直に触ってはいけません。手袋とマスクを装着して、厚手のビニール袋に入れて隔離しましょう。できれば所轄の役所に届け出て、指示に従いましょう。
コリンウズラ、ヒメウズラなどは、家禽ではなく愛玩鳥です。
コリンウズラやヒメウズラのみならず、カンムリウズラやズアカカンムリウズラ、ウロコウズラは、名前にウズラが入っていますが、家禽ではありません。インコや文鳥と同様の愛玩鳥です。そのため、並ウズラ以外のウズラ類を飼育しても、飼養報告書の提出は必要ありません。また死亡時の報告も不要です。他のウズラは、並ウズラと生物学的に近い鳥です。しかし、法律上は完全に別種として扱われます。
ヒメウズラ、コリンウズラなどは家禽扱いでは無いので、外国へ連れて行くことも可能な場合があります。もちろん、入国する国にもよりますが、並ウズラは世界的にも家禽扱いなので、鳥インフルエンザに感染していない証明書などが必要です。また、入国する際も、同様の証明書が必要となります。並ウズラの出入国は農水省の管轄で、非常に厳しく管理されています。一方、コリンウズラ・ヒメウズラを含めその他の愛玩鳥は、厚労省の管轄です。ただし、入国には輸出国政府発行の衛生証明書が必要となります。こちらのウェブサイトに詳しく記載されていました。是非、参考にして下さい。
Comments