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ウズラの飼育時、届け出が必要です。でも、コリンウズラやヒメウズラは必要?

執筆者の写真: Hideki KobayashiHideki Kobayashi

更新日:2023年4月7日


家禽牧場

 ヤフージャパンにウズラの記事が紹介されていました。並ウズラの卵に対する愛が溢れた記事を非常に楽しく読ませていただきました。その記事の末尾に注意書きがありました。


「*註 ウズラをペットとする場合、法律に基づき、飼育状況を都道府県知事に毎年報告するよう義務づけられています。詳しくは、東京都産業労働局などのウェブサイトをご参照下さい。」


 この注意書きを読んだ時点で、一つ疑問が出てきました。ここで指定されている「ウズラ」にヒメウズラやコリンウズラは含まれているのでしょうか?


ヒメウズラやコリンウズラの飼育報告は不要です。


 結論から言うと、ヒメウズラもコリンウズラも登録は不要です。届け出はウズラ類の中では、並ウズラ限定です。安心してペットとして飼育して下さい。その理由は、ヒメウズラもコリンウズラも法律上家畜として指定されていないからです。ヒメウズラを飼育されている方が、担当部署に問い合わせて、届け出を提出するように言われるケースがあります。なぜ必要なのか詳しく問い合わせをしましょう。すると窓口の人が専門家に問い合わせて、提出不要となるでしょう。


 並ウズラは採卵や、一部食肉として家畜として利用されています。畜産業では、伝染病に対する警戒が必要で、特に鳥インフルエンザに関しては、最優先課題の一つです。そのため、家畜伝染病予防法によって、鶏・あひる・アイガモ・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょうは、定期報告書が義務付けられています。これらを飼育されている方は、必ず登録して下さい。畜産農家を守るために、必要な事項です。


 さらに、令和2年度から家畜伝染病予防法が改正され、全ての家畜の所有者の皆様に「飼養衛生管理者」を選任することが義務付けられました。1羽でも飼養している場合、畜産農家に限らず、ペットや研究用、動物園の公開用であっても選任義務があります。もちろん、ヒメウズラやコリンウズラを飼育している方は届け出を行う必要はありません。


 並ウズラの飼育届および飼養衛生管理者の届け出は、各都道府県の家畜保健衛生所が窓口になっております。ホームページ等で自分の住所から担当地区部署を検索して、必要な届け出を行って下さい。


もし、コリンウズラやヒメウズラで鳥インフルエンザが疑われたら、報告をしましょう。


 飼育しているヒメウズラやコリンウズラが、体調不良となった場合、鳥インフルエンザも疑って下さい。鳥インフルエンザで死亡した個体は、皮膚が真っ赤にうっ血します。その特徴を見逃さずに報告しましょう。報告先は、各都道府県の家畜衛生保健所や近くの獣医さんでも良いと思います。





 
 
 

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